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Nagasaki Society of Clinical Cytology

会則・規約rules

長崎県臨床細胞学会施行細則

第1章 名称

第1条 本会は長崎県臨床細胞学会と称する.

第2章 目的および事業

第2条 本会は長崎県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする.

第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う.
1) 総会および学術集会の開催.
2) 研修会,講演会などの開催.
3) その他、本支部の目的達成のために必要な事業.
4) 公益社団法人日本臨床細胞学会との密な連携.
5) 日本臨床細胞学会九州連合会の会員であり,連合会との密な連携.

第4条 本会の事務局は 長崎大学原爆後障害医療研究所 腫瘍・診断病理 に置く.

第3章 会員

第5条 本会は原則として長崎県内に在住する公益社団法人日本臨床細胞学会会員により構成される.

第6条 会員は本会が開催する総会または集会に出席して発言し業績を発表することができる.

第7条 会員は毎年12月末日までに事務局に次年度の会費を納入する義務がある.

第8条 会員は退会するとき,転居したとき,主な職場を変更したときは事務局に通知しなければならない.
*2年以上引き続き会費を滞納し理由なくして督促に応じない場合,その他会員としての名誉を傷つけた場合は、理事会の議決により退会させることができる.

第9条 本会の趣旨に賛同し,本会を賛助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする.

第4章 役員

第10条 本会に下記の役員を置く.
*会長 1名,副会長 2名,理事 若干名,監事 2名.

第11条 役員の選出および任務は次の通りである.なお,任期はいすれも2年とし再任を妨げない.なお,在任中に理事に欠員を生じた場合は,会長指名によりこれを補うものとし,その任期は前任者の残任期間とする.
@ 会長は理事会によって選出され,本会を主宰し,これを代表する.
A 副会長は理事会によって選出され,会長を補佐し,会長事故などで不在のときはこれを代行する.
B 理事は会長の委嘱により,総務・庶務・会計・学務などの会務を全員で協議決定し,実行する.毎年開催される学術集会のプログラム作成・実行にあたる.
C 監事は2名とし,理事会によって選出され,会の会計などを監査する.

第5章 総会・学術集会ならびに理事会

第12条 本会は総会ならびに学術集会を開催する.学術集会は長崎県臨床細胞学会学術集会と呼称する.
*総会は長崎県臨床細胞学会の最高議決機関である.

第13条 会長は必要に応じて理事会を召集することができる.
*理事会の協議事項は,庶務・生涯教育・会計・学術集会のプログラム作成とする.

第14条 会長は学術集会を営む支部活動状況を年1回文書で公益社団法人日本臨床細胞学会会長に報告しなければならない.

第6章 会計

第15条 本会の経費は会費および寄付金などをもって充てる.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる.前年度収支決算は,理事会の承認を経て総会において報告する.

第16条 本会の会費は別に定める.

第7章 会則の変更

第17条 会則の変更は理事会で決議し,総会の承認を得るものとする.

会費に関する細則
本会の会費は年4,000円,賛助会員は年1口10,000円とする.

附則
本会則は昭和60年1月25日から実施する.
平成14年2月16日一部改正
平成15年1月25日一部改正
平成18年3月 4日一部改正
平成22年4月17日一部改正
平成25年6月22日一部改正
平成26年6月21日一部改正
令和 1年6月22日一部改正


長崎県臨床細胞学会 奨励賞規定

第1章 総則

第1条 長崎県における細胞検査士の育成と学会活動促進のため,特に細胞検査士を対象として学術的成果を表彰する.

第2条 この規定に基づく表彰の内容・対象は次の通りとする.
@ 原則として毎年度1名
A 長崎県臨床細胞学会会員であること
B 過去に当該賞を受賞していない者

第2章 選考

第3条 会長は選考委員会を設置し,その委員長1名を委嘱する.

第4条 委員は理事全員で行う.ただし,委員長が必要と認めた場合は若干名の追加・委嘱を行うことができる.

第5条 受賞候補者は応募前年の4月1日から応募年の3月31日において臨床細胞学に関する優秀な論文発表または学会発表を行った者とする.

第6条 自薦・他薦を問わず公募とし,応募者は申請書と共に対象発表論文の別刷または学会抄録の写しを応募年度の9月30日までに事務局に提出する.

*各施設の所属長は,部署内に受賞候補者がいないか,常に検討しておく必要がある.

第7条 選考委員長は選考委員会を招集し,受賞者を長崎県学術集会前に決定する.その結果を会長に報告するものとする.

第8条 受賞者は学術集会で受賞講演を行う.

第9条 但し,受賞対象者がなかった場合は,「学術奨励賞」としての受賞ではなく,別途,優秀演題賞などとして表彰を行うことができるものとする.この場合は受賞講演はない.

第3章 表彰

第10条 表彰は総会で行う.

第11条 表彰状および副賞を授与する.

附 則
この規定は平成18年4月1日より施行する.
平成19年 2月 3日一部改正
平成23年 6月 4日一部改正
平成25年 6月22日一部改正



長崎県臨床細胞学会事務局

〒852-8523
長崎市坂本1-12-4
長崎大学原爆後障害医療研究所
腫瘍・診断病理

TEL 095-819-7107
FAX 095-819-7108
E-mail
nagasaki.cytology@gmail.com

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